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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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不倫問題

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 最近ワイドショーでやたらと不倫問題が取り沙汰されています。もはや、ちょっとしたブームなのでは、と思うほど。仕事柄、不貞を原因とした損害賠償請求に関与することが多いものですから、芸能人のこととはいえ、奥様は不倫相手だけではなく(元)ダンナに対しても慰謝料を請求したのかしら、認知は請求されてしたのかしら…などなど、まったくの他人事ながらついつい真剣に考えてしまう今日この頃です。職業病ですね。

 

 ところで、私は法教育委員会に所属しており、明日は大阪府の大谷高校という女子高で授業を行うことになっているのですが、今回学校からご指示をいただいたテーマが丁度「男女間の法律問題」ということですので、DV問題などに加えて離婚・不倫についても触れる授業をしてこようと思っています。

 弁護士による法教育ですから、不倫をすると、法律上こんなことが起きますよ!まぁ大変!!という説明は最低限するとして、それを超えて高校生相手に不倫をどう伝えるか、というのは難しいものだなぁと悩んでいます。

 個人的には、慰謝料を払わなくちゃならないからいけないことだ、とか、不倫をしている者の配偶者が悲しむからダメだ、とかそういうことだけではなくて、自分が考えていないような影響がどんどん広がっていく可能性を孕んでいるんだよ、ということが伝わって、いつか、どこかで不倫に接したときにそこに思いを巡らすことができる大人になってほしいな、という思いで授業をしようと考えています。

 

 ワイドショーネタから意外と真面目な話に落ち着きました(笑)。1コマの短い授業ですが、学生さんの記憶の片隅に残るよう、授業、がんばります。

 

 

 

 


「総合法律相談センター」に寄せられた相談がテレビ番組で取り上げられました

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大阪弁護士会 総合法律相談センター」に寄せられた相談がテレビ番組で取り上げられました。

取り上げられたのは、MBS-毎日放送の『ちちんぷいぷい「石田ジャーナル 木曜法廷」コーナー』、平成28年6月16日放送分です。

 

相談のテーマは、「嫁姑問題」でした。

 

 

取り上げられた相談事例は、

・50代女性「嫁は姑の面倒をみる義務はあるのでしょうか。」

・40代女性「夫が亡くなった今、姑と縁を切りたいと考えているのですが可能でしょうか。」

 

というものでした。

番組では、姻族関係終了の方法、扶養義務の範囲にも触れられていました。

 

総合法律相談センターでは,このような相談も含めて、さまざまな相談に対して、弁護士がお答えしています。

 

総合法律相談センターのHP,問い合わせ先はこちらです。

http://soudan.osakaben.or.jp/index/index.php

WEBからの予約も可能です。

https://soudan.osakaben.or.jp/yoyaku/index.php

 

 

 

7/11 「保育=少子化社会のライフライン ~2年連続・待機児童ゼロ 越直美大津市長に聞く~」を開催します

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7/11 「保育=少子化社会のライフライン ~2年連続・待機児童ゼロ 越直美大津市長に聞く~」を開催します。

 

 政府は、2013年4月に「待機児童解消加速化プラン」を作成し、保育の受け皿の拡大を進めていますが、ブログ「保育園落ちた日本死ね!!!」の通り、 潜在的需要も含め、待機児童問題は続いています。他の政令指定都市・中核市と同様、多数の待機児童を抱えていた大津市は、2012年以降、保育所等の新設 (19)・分園設置(3)・増改築(10)を進め、「待機児童ゼロ」を、2年連続で達成しました。弁護士でもある越直美大津市長に、お話を伺えることとな りました。

 何とか子どもが保育所に入所できても、体温が37.5度以上になったら、その日は通所できず、たちまち働く両親が困ることも、テレビドラマ化されたとおりです。訪問型病児保育ノーベル高亜希様にも、お話を伺えることになりました。
 4人のお子さんを7つの保育所へ通所させた松山純子弁護士には経験談をお話しいただきます。パネルディスカッションも予定しており、コーディネーターは日米で2人のお子さんを5つの保育所へ通所させた飯島奈絵弁護士が務めます。貴重な機会ですので、是非いらしてください。

 

日 時 :7月11日(月) 午後2時~午後4時

講 師:越 直美 大津市長  高 亜希(NPO法人ノーベル代表)
     松山純子(弁護士)  飯島奈絵(弁護士)

 

会 場 :大阪弁護士会館 10階 1001・1002会議室
     (大阪市北区西天満1-12-5)

http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0711.php

大阪弁護士会さんの写真

本日6/24、「女性の権利・LGBTのための電話相談」を実施中です!

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本日、「女性の権利・LGBTのための電話相談」を実施中です!

 

女性に対する暴力(DV、レイプなどの性暴力被害、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー)、離婚に関する諸問題、職場における性差別など、女性の権利に関する電話相談を実施中です。

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また、LGBT(例:同性愛、トランスジェンダーなど)の方や関係者の方からの法律相談もお受けします。

女性の権利やLGBTの問題に詳しい弁護士が、対処の方法や正しい法律知識を提供し、適切なアドバイスを行います。お気軽にご相談ください。

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日 時 :6月24日(金)午前10時~午後4時

電話番号 :06-6311-6015

 

詳しくはこちら↓

http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0624.php

これからどうなる?社会保障 財源を生み出す公正な税制を考える

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はじめまして,弁護士の和田信也といいます。

 

私は,大阪弁護士会の委員会の1つである,貧困・生活再建問題対策本部に所属しています。長々しい名前ですが,要するに,貧困問題解決のため,様々な取組をしています。詳細は,以下のリンクを見てください。

http://www.osakaben.or.jp/01-aboutus/committee/room/hinkon/index.php

 

さて,消費税の増税が延期されました。増税すれば,デフレ脱却から遠のくとの景気への配慮がその理由のようです。ところが,これにより財源がなくなったとして,社会保障分野での給付削減を推し進めようとする動きがあるようです。

 

例えば,年金受給資格期間の短縮や低所得高齢者への給付金などの実施見送りが検討されているとの報道があります。また,国民健康保険に対する国の財政支援を圧縮(要するに,国民健康保険料の値上げ)することが検討されているとの報道もあります。

 

財源がないから仕方がないという声がある一方で,今の財源でも無駄をなくせば足りるという声や,消費税以外の増税方法も考えればよいという声もあり,議論は白熱しています。

 

しかし,本当に財源はないのでしょうか?

財源確保には消費税率を上げるしかないのでしょうか?

 

こうした疑問に答え,白熱する議論に一石を投じるため,大阪弁護士会は,大阪社会福祉士協会,大阪精神保健福祉士協会,大阪医療ソーシャルワーカー協会と共同で,法律家とソーシャルワーカーとのコラボ第3回シンポジウム「これからどうなる?社会保障 財源を生み出す公正な税制を考える」と題して,シンポジウムを主催します。

このシンポジウムでは,後藤道夫都留文科大学名誉教授及び鶴田廣巳関西大学商学部教授をお招きして講演頂き,生活保護や介護の現場からの報告を踏まえ,NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長赤石千衣子さんらをパネラーとしてパネルディスカッションを行う予定です。

 

このシンポジウムは,入場無料・事前申込不要で,どなたでも当日飛び入りで参加できます。8月20日(土)13時~17時,大阪弁護士会館2階ホールにおいて,行いますので,是非,ご参加ください。

シンポジウムの詳細は,以下のリンクをご参照ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0820.php

 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0627」 今夜放送

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毎週月曜日よる6時30分からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

本日出演の新レギュラーは、大林良寛弁護士です。

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≪法律のほ~≫のコーナーでは、大阪弁護士会 空家対策における財産管理人制度活用等プロジェクトチームの鈴木興治弁護士より、『空家問題と空家無料電話相談』についてご紹介いただきます。

 

◆大阪弁護士会では、空家に関する市民のみなさまの相談を受けるために、相談窓口を開設しました。

お電話は大阪弁護士会事務局につながり、ご質問内容などをお伺いします。
その後、担当弁護士から3営業日以内に折り返しお電話がありますので、20分程度お電話にてご相談願います。

 

※1事案につき、お一人様1回のみ20分まで無料でご相談いただけます。
※相談受付時間は平日(月曜日~金曜日)午後1時~午後4時です。

 

電話番号:06-6364-5500

 

詳しくはこちら↓
http://www.osakaben.or.jp/info/2016/2016_0527.php

 

今夜の放送も、お楽しみに!

大阪府との災害時協定書の調印

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 東日本大震災から5年余りが経過しました。今年になって4月に熊本地方で震度7の地震が発生し、6月にも函館に震度6弱の地震が立て続けに発生し、大きな被害をもたらしておりますことは皆様の記憶に新しいのではないでしょうか。

 

 大阪弁護士会の災害復興支援委員会は、熊本地震の被災者に対しても日弁連の災害対策本部と協力しながら5月13日から電話による無料相談を実施しております。すでに、6月24日現在で、東京・福岡を含む全国で4564件、大阪弁護士会でも387件の相談が寄せられています。

 

 この大阪でも南海トラフによる大地震のみならず、大きな被害が想定されている上町断層等による内陸型地震も想定されており、そのような大災害が発生した場合、大阪府内各地に避難所が設けられ、多くの避難者に対して、速やかに、必要な行政的な情報提供、法的助言を行う必要が生じます。それに備えるために、大阪府との間で、災害時の相談業務に関する協定書の締結をしました。堺市に次いでの締結になります。

 

 本年6月27日、大阪府庁本館正庁の間において、大阪弁護士会からは山口健一会長、青木佳史副会長、江口陽三委員長と当職が、大阪府からは植田浩副知事、岩田教之総務部長、松下祥子総務課長の出席のもと、無事、調印式が執り行われました。

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 これまでの、熊本地震での電話相談の経験や、さらには阪神淡路大震災の経験からも、都市型地震による相談を経験している大阪弁護士会の役割は大きなものがあります。災害が発生した時には、大阪府下の各自治体との調整の上、各市役所や保健センター、避難所等に相談場所を用意し、そこに出かけていっての法律相談が求められます。

 この協定を締結することにより、そのための事前準備を、各関係機関と定期的に懇談するなどして着実に進めていくつもりです。

 

 災害のないことを祈りつつ、非常時の皆さまのご協力をお願いいたします。

                                                                                                                  災害復興支援委員会副委員長 木 口 充

少年事件で死刑判決が確定した元少年の実名・顔写真報道についての会長声明

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本日、少年事件で死刑判決が確定した元少年の実名・顔写真報道についての会長声明を発表しました。

 

【少年事件で死刑判決が確定した元少年の実名・顔写真報道についての会長声明】

 

 本年6月16日、最高裁判所は、2010年(平成22年)2月、宮城県石巻市で当時18歳7か月の少年が元交際相手の女性を連れ戻そうと女性宅に押し入 り3人を殺傷したなどとして、殺人罪に問われた事件(以下「本件事件」という。)について、1審(裁判員裁判)及び2審で死刑判決を受けた元少年(被告 人)の上告を棄却する判決を言い渡した。
 一部の報道機関は、死刑判決が確定することとなったとして、元少年の実名及び顔写真を報道した(以下「本件報道」という。)。
 本件報道を行った報道機関は、その理由として、本件事件が凶悪で重大な犯罪として、社会の関心が高いことや、死刑判決が確定したことで元少年が社会復帰して更生する可能性が事実上なくなったことを挙げている。
 しかしながら、少年法第61条は、少年時の犯行について、氏名、年齢等本人であることを推知することができるような記事又は写真を報道(以下「推知報 道」という。)してはならないとしている。これは、死刑判決が確定したとしても、再審や恩赦制度があることから、元少年が社会復帰して更生する可能性は 残っているからである。
 国民の知る権利のため報道の自由の重要性は論を待たないが、本件事件の背景・要因等を報道することこそが同種事件の再発防止等の観点から必要なことであって、元少年の実名・顔写真の報道は社会の関心に応える上で必要な要素とは言えない。
 当会は、これまで2015年(平成27年)3月9日付け「川崎市で発生した事件に関する報道についての会長声明」及び本年3月8日付け「川崎市で発生し た少年事件に関する報道についての会長声明」などにおいて、報道機関各位に対して、少年法第61条を遵守するよう繰り返し要望してきた。それにも関わら ず、明らかに少年法第61条に違反する本件報道が行われたことは極めて遺憾である。
 当会は、報道機関各位に対し、少年時の犯行にかかる全ての推知報道を行わないよう重ねて要望する。

 

                                                2016年(平成28年)6月28日
                                                  大阪弁護士会      
                                                   会長 山 口 健 一 

 

http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=123


7/2 欠陥住宅110番を実施します

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大阪弁護士会では平成8年から毎年、「欠陥住宅110番」と題して欠陥住宅問題に関する電話相談活動を実施しております。

 

この活動は、平成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災において多くの人命が家屋の倒壊により失われたことから、日本弁護士連合会が全国の単位会等に呼 びかけて始まったもので、平成14年からは、欠陥住宅被害全国連絡協議会の下部組織である欠陥住宅関西ネットとの共催で行っております。

 

この間、建築基準法の改正、住宅品質確保促進法等の法整備も進みましたが、欠陥住宅による被害相談は後を絶ちません。そのため、住宅の安全を確保する活動を今後も継続し、欠陥住宅被害の救済と予防を図っていく必要があります。

 

そこで、今年度も、被害に遭った消費者からの相談を広く受けるとともに、近時いかなる被害が消費者に生じているのかを正確に把握するため、欠陥住宅関西ネットとの共催で標記110番を実施することとなりましたので、お気軽にお電話ください。

 

 

日    時 :2016年7月2日(土)午前10時~午後4時
電話番号 :0570-044-110(全国統一番号)

相談担当者 :大阪弁護士会 消費者保護委員会委員
                   欠陥住宅関西ネット会員

 

http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0702.php

【最高裁判決のご紹介】司法書士と弁護士の債務整理業務をめぐる境界

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

平成28年6月27日、

 

「債務整理を依頼された認定司法書士
(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)が,
裁判外の和解について代理することができない場合 」

 

について判示した最高裁判決がでました。

 

 

 

最高裁HPに掲載されている判決文はこちら
 

結論として、最高裁は、

 

「債務整理を依頼された認定司法書士は,
当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が
法(=注:司法書士法)3条1項7号に規定する額

(=注:140万円)を超える場合には,
その債権に係る裁判外の和解について代理することができない
と解するのが相当である。」

 

 

と判示しました。

 

 

このように、司法書士に債務整理を依頼した場合には、
一定の限界があります。

他方、弁護士は、法律に関するあらゆることを取り扱うことができる
唯一の国家資格です。

 

 

 

総合法律相談センターのHP,相談申し込み先はこちらです。

http://soudan.osakaben.or.jp/index/index.php

 

WEBからの予約も可能です。

https://soudan.osakaben.or.jp/yoyaku/index.php

 

 

「ヤバい」

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はじめまして。ブロガーになりました弁護士の矢加部毅と申します。

どうぞ宜しくお願い致します。

 

弁護士になってようやく半年が過ぎましたが、まだまだ勉強の日々です。一生勉強の日々だとは思いますが。

それでも、この半年の間に、感謝のお言葉を戴くこともあり、弁護士のやりがいも感じているところです。

 

さて、私は広報委員会に所属しておりますので、月刊誌について少しお話しします。

 

月刊誌では、「ヤバい代理人にならないために~専門家としての弁護士に求められる基本的な事柄~」という特集がスタートしました。凄いタイトルですね。

もちろん、「ヤバい」は、良い意味の「ヤバい」ではありません。本来の意味通りです。

離婚、交通事故、遺言・相続、刑事事件など多くの弁護士が取り扱う分野について、ここだけはおさえておいて欲しいというポイントについて、経験豊かな専門家の皆様からのヒアリングを元にお伝えしていく予定です。

 

私のような新米弁護士はもちろん、経験のある先生方にとっても、改めて注意すべきポイントを確認する機会の場として、有益な記事をお届けできるのではないかと思っております。

また、この記事を元に、「いやいや、むしろこのように説明・行動すべきだ」など、議論して戴ければ幸いです。

是非とも、ご一読下さい。

 

そして、私も「ヤバい」代理人ではなく、良い意味の「ヤバい」代理人になれるよう日々精進していきたいと思います。

この国で一番偉いのは誰?

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子ども達が小学生の頃、「この国で一番偉いのはだーれだ?」と聞いてみた。

 

「天皇陛下!」、「総理大臣!」子ども達はこもごもに言う。

 

「ううん、違うよ」

 

子ども達は戸惑った顔で困っている。

 

「天皇はこの国の象徴です」

「しょうちょうって何?」

「シンボルかな」

 

小学生には少し難しそうだ。

 

「そしたら総理大臣はどうなん?」

「この国は、誰かが跳びぬけて偉くならないよう、大事な力を3つに分けていて、総理大臣はそのうちの1つの力のトップでしかないよ」

 

「じゃ、一番偉いのは誰なんよ」「教えて、教えて」

「そ・れ・は・・・・・私です!」

 

「あーー、なーんや。やっぱりそんなことやとおもた」と子供たちは笑い出す。

 

「そして、あんたも、あんたも、あんたも、隣のおじさんおばさんも、そこ歩いているおにいさん、おばあさんも・・・みーんな、一番偉い」

 

「嘘やっ! ほんまは誰が一番なん?」

 

「この国で一番偉い人のことを主権者っていうねんけど、それは国民、要するにみーんなやねん」

 

と国民主権についてひとくさりしゃべるが、なかなか納得できないようだった。

 

確かに国民の一人一人が、「この国の主は私だ」と実感する場面というのは、滅多にない。数少ない最大の機会が、選挙権の行使である。

来る7月10日は参議院選挙の投票日。私たちが「この国の主」として、日ごろ仕事に忙しい私たちに代わって国政を託する人を選ぶ大事な権利行使です。

 

皆さん、選挙に行きましょう!!

 

「この国で一番偉い」皆さん、選挙に行きましょう。

知的財産委員会の活動内容

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知的財産委員会の活動内容

 

弁護士の坂本優と申します

 

 私は,知的財産委員会の広報関係の副委員長をしておりまして,その関係で,このブログ記事を書く機会をいただきました。

 

 知財委員会は,弁護士会が執り行っている知的財産相談に関する業務を担当しているほか,弁理士会などの外部団体と連携した知的財産関連のイベントを数多く行っております。

 

 昨年度より以前の,知的財産委員会のイベントにつきましては,下記のリンクから参照することが出来ます

 

 

知的財産委員会の取り組み

(大阪弁護士会のHPです)

 

 

 この記事を記載した6月末現在,まだ新年度が始まって間がないこともあって,イベントを企画中の段階で,皆さんにお知らせするようなイベントはまだございませんが,適宜,このブログでもお知らせいたしますので,よろしくお願いします。

 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0704」 今夜放送

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毎週月曜日よる6時30分からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日出演の新レギュラーは、手島将志弁護士です。

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≪法律のほ~≫のコーナーでは、法的ニーズが存在するところに、弁護士が積極的に出かけていく【アウトリーチ活動シリーズ】の第3弾として、大阪弁護士会  高齢者・障害者総合支援センター運営委員会の小山操子弁護士に『地域包括支援センター相談事業』についてご紹介いただきます。

 

今夜の放送も、お楽しみに!

パスタの作り方

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みなさん,好きなタイプはありますか。

私は,よくばりなのか,ただ単に節操がないというべきか,
みんな好きと答えます。
ラーメン,うどん,そば,パスタ,素麺,ビーフン,韓国冷麺,etc

 

そんな中,付き合ってきたのはどんなタイプ?と問われると,
それは間違いなくパスタです。
さすがに朝は食べませんが,昼に夜にと白ごはんよりも食べているかもしれません。

 

 

で,パスタの王道といえばペペロンチーノです。
ということで,ペペロンチーノの作り方の紹介をしてみます。

 

みなさんご存知の通り,作り方はいたって簡単!

フライパンにオリーブオイルを入れてにんにくとトウガラシを炒め,
そこに塩水でゆでたパスタを投入して,塩加減を調えて完成☆

 

終わり。チョー簡単ですね。

 

ただ,シンプルなだけに美味しくつくるのが難しく,
ペペロンチーノで特に大切なのは「乳化」と言われています。

油と水というのは本来混ざらないので,
オリーブオイルの油とパスタがまとっているゆで汁などの水が分離していると,

味に濃淡があったり,油っぽかったり,水っぽかったりしてしまいます。
これらをを一体化させるのが「乳化」です。

 

一般的には,パスタのゆで汁をフライパンに投入して混ぜ,

ゆで汁に溶けたデンプンの作用で乳化させます。

ただ,難点があって,ある程度の時間ゆでないとデンプンは溶け出さないわけですが,

そうなるとパスタがゆであがった瞬間にソースと絡めるためには,

乳化させてソースの味を決める時間が短くなってしまいます。
また,地味にあせって,コンロにゆで汁をこぼして,掃除が面倒になるということもあります。

 

 

ということで,邪道な気がしますが,
私は,ソースに少量の小麦粉と水を投入して,それで乳化させています。

 

そんなときに重宝しているのが,
日清製粉から出ている「クッキングフラワー」というボトルに入った小麦粉です。

通常の小麦粉とは異なり,サラサラのパウダーみたいな小麦粉で,

ダマになっていないんです。
そのため,ボトルからそのままサラサラってフライパンに投入できちゃうんです。
発売当初はスーパーで売り切れ続出でしたが,最近は普通に入手可能です。

 

これを使って以後,心なしかペペロンチーノの腕が上達した気がしています。

 

ぜひ一度お試しあれ。

 

 

 

と,こんな感じで初ブログになりました。
全く業務と関係のない話題を続けるかもしれませんし,

仕事について語ってしまうかもわかりませんが,
宜しくお願い致します。


弁護士は、自分のことは苦手です(^_^;)

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どうも初めまして。弁護士の松村と申します。

 

さてさて、「ベンゴシ」という仕事をやっていますと、なぜか、周りからは「何でもできる、すごい奴!」みたいに思われたりすることがあるんです。

 

でも、ワタクシに限っていえば、自分の周りのことはカラキシ駄目なんです。

今回は、かつてワタクシ自身が経験した(といっても10年以上前の話ですが)、とある「事件」を披露したいと思います。

 

ある日曜日、ワタクシは独り、自宅でだらだらとくつろいでおりました。

 

すると、突然「ピンポーン」と呼び鈴が鳴るのです。

 

出てみると、スーツを着た兄ちゃんが、「ちわ~!給湯器の点検で~す。」というので、「あ、お願いします。」と対応しました。ここまではフツーなんですが・・・

 

その後、その兄ちゃんがガス給湯器のところから「ちょっと来て下さい。」というので行くと、「この水道管のフィルターって、いつ清掃されました?」といわれたので、「いや、最近やってないね。せなあかんのは分かってるねんけどね。」と返しました。

 

すると・・・・

兄ちゃん「フィルター、清掃しなくていいんですよ。」

ワタクシ「は?」

兄ちゃん「ですから、しなくていいんです。この装置をつければ。」

ワタクシ「へ?」

兄ちゃん「今ならお試しで設置しますので、使ってみて下さい。」

ワタクシ「・・・・。」

 

ワタクシ、ようやく「あ、これが噂に聞く訪問販売か。」と気づきます。

おそいですよね・・・(^_^;

 

ところが、ワタクシがオタオタしているうちに、その兄ちゃん、ごそごそと装置を設置しようとするではありませんか。

 

そこで、焦ったワタクシは何といったか。

 

そりゃあ弁護士なんだから、「やい、そこのセールスマン!訪問販売で氏名、業者名、訪問目的等を最初に告げないのは特定商取引法違反ではないかっ!消費者庁に通報してやるから覚悟しておけっ!」ってな啖呵(たんか)の一つぐらい切れて当たり前でしょ!って思われますよね・・・。

 

しかし、その時、ワタクシの口から出てきたのは・・・

 

「ちょ、ちょ、ちょっ、ちょっとまってください。わわわ、私の一存では決められないので、かかか、家内と相談します。かかか、勝手に設置されたら家内に怒られるので、ちょちょちょ、ちょっと待ってもらえますか。カタログと名刺を頂ければ検討しますから・・・」

 

・・・・ああ、情けなや。今、思い出しても情けない・・・(T_T)

 

結局、その兄ちゃんは名刺もカタログもないと言って我が家の前を立ち去り、事なきを得たのであります。

 

このように、弁護士も自分のこととなると、そうそう冷静に対応できるものではないんですね(え?私だけですか???)。

 

実は、弁護士自身が事件に巻き込まれたら、お金を払って他の弁護士を代理人に立てることが多いのです。

 

このことは、弁護士以外の方から見れば、「え?そんなの自分で処理したらええやんか?」と、意外に思われるかもしれません。

しかし、そもそも自分の事件のために自分のビジネスタイムをロスしたくない(他の弁護士に依頼したら、他の弁護士のビジネスとして処理できる)ということもありますが、それ以上に、自分自身のことだけに冷静に処理できないということが大いにあるのです。

 

そんなわけで、皆様も、もし万が一、何らかの問題に巻き込まれたり、巻き込まれそうになったら、あれこれ悩んだりご自身で対応される前に、どうぞお気軽に弁護士に相談して下さい。

 

ご自身の貴重なお時間と財産を守るためにも、専門家である弁護士による対応をお勧めいたします。

 

ワタクシも、ご依頼を頂戴した事件に関しては、そりゃもうビシビシッと対応しますのでご安心を・・・・(^_^)/

「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」について

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どうも初めまして、弁護士の中原修と申します。

 

私の興味のある分野からお話しさせていただきます。

 

大阪ダルクの支援を長年させてもらっており、覚せい剤等薬物の依存症の問題にも取り組んだり、覚せい剤取締法違反等の薬物の刑事事件も担当してきました。

 

この度、平成28年6月1日付け「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」が施行されました。これは、近年、薬物使用等の罪を犯した者の再犯防止が重要な課題となっていることに鑑み、刑事施設における処遇に引き続き保護観察処遇を実施することにより、薬物使用等の罪を犯した者が再び犯罪をすることを防ぐため、これらの者に対する刑の一部の執行を猶予する制度とされています。

 

具体的には、大阪地方裁判所での覚せい剤取締法違反事件で「懲役1年4月、うち4月を2年間の保護観察付執行猶予(求刑:懲役2年)」というように言い渡されています。この制度は、再犯防止が目的であり、そのため従来、実刑を言い渡す際に、仮釈放が認められなければ、満期前に出所できないところを、早めに出所を認めて出所後に保護観察所と連携しようとするものです。

 

では、近年、覚せい剤取締法違反で実刑の人数はというと、平成24年で6453人、平成25年で5990人、平成26年で6016人でした。今後とも6000人前後の方が、この制度の対象となると思われます。

 

本当に再犯防止が図れるのであれば、できるだけ多くの方が対象となるべき制度です。しかし、この制度において重要な役割を果たすべき保護観察所はそれに対応できる体制なのでしょうか?現在の保護観察官の人数で対応できるのか、どのような処置・プログラムを実施するのか公表はされていません。仄聞したところでは、既に保護観察所からは裁判所にこの制度の判決の言い渡しを余りしないようにと申し入れをしているとのことで、実際にも言い渡されている事件はそれほど多くはないようです。

 

しかも、覚せい剤取締法違反の被告人は、ほとんどが薬物依存症の病人といわれています。病人に対しては刑罰を科すより治療を優先すべきとの考え方もあり、刑罰と治療のどちらを優先すべきかという議論もあって、この制度は刑罰を優先している点で、再犯防止の効果も未知数といえます。

 

せっかくの新しい制度ですが、今後の運用を待たないとわからない面もあり、現時点では、未知数の多い制度のように思います。

 

刑事事件においては弁護士も薬物使用者が再犯に陥らないように弁護活動をしています。今後、この制度が絵に描いた餅とならないよう効果的な運用がなされることを願っており、この制度の利用において弁護士としてどのようなことができるのだろうかと思案中です

民泊の光と影

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■最近民泊が話題として随分持ち上げられており,メディアで目にする機会も多くなりました。AirBnBという民泊仲介サイトが日本でも認知されてきたことも一因でしょうか。

 

■「民泊」とは法律上の用語ではありません。もともとは民家に泊まること全般を指すことばです。しかし,最近よく話題になる民泊は,自分の所有物件または賃借物件に,不特定多数の第三者を宿泊させて宿泊料を得る行為のことです。普通に賃貸するより単価が高いのですが,これまでは宿泊客の募集が難しく,稼働率を上げにくいのが難点でした。しかし,AirBnBをはじめとする民泊仲介サイトの台頭と,民泊そのものが認知されてきたこと,外国人観光客の増加により宿泊施設が慢性的に不足していること等の要因から,最近は稼働率を上げることが容易になり,大きな利益を上げることが出来るようになったのです(ちなみに,民泊経営者に言わせれば,ここ半年ほどで民泊参入者が急増し,一番稼げた時期の峠は越えてしまっているそうです)。

 

■民泊のプラス面は以下の様な項目が挙げられます。
(1)宿泊施設不足対策
 近年の外国人観光客の急増と東京オリンピック特需で,今後宿泊施設が不足することは間違い有りません。一方,東京オリンピック特需は2020年までで,その後需要は減少しますから,ホテルを乱立させると、オリンピック後にホテルが倒産するおそれがあり,安易にホテルを増やすのは得策ではないのです。
(2)民泊ならではの宿泊体験
 AirBnBのキャッチフレーズは「現地のホストのお家に宿泊して、191カ国以上で暮らすように旅しよう」です。日常生活感のある宿泊施設を喜ぶ外国人観光客は多いはずです。また,ホームステイ型民泊というのもあります。民泊経営者が同じ建物内や敷地内に居住しており,手料理などでもてなすのです。昔あった「田舎に泊まろう」というテレビ番組みたいですね。
(3)空き家の有効活用
 近年,住宅の供給過剰と人口減少で空き家が急増しています。管理されない空き家は朽ちていくし売れません。マンションは所有しているだけで毎月管理費と修繕積立金の支払い義務が発生しますので,空き家で置いておくとお荷物でしかないのです。もし民泊施設として貸し出せれば,管理費と修繕積立金を支払うことができ,管理組合に迷惑を掛けることもありません。
(4)不動産市場の活性化
 最近,民泊営業目的での不動産購入が増加しているそうです。海外資本(特に中国人富裕層)も流入してきており,民泊には不動産市場を活性化させる機能もあるといえます。

 

■一方,民泊のマイナス面は以下の様な項目が挙げられます。
(1)近隣との摩擦
 騒音、共用部でのゴミのポイ捨て、宿泊客との生活習慣の違い、旅行客であるが故の活動時間帯のズレ、入居者が毎日代わる(旅の恥はかきすて)などの要因で,近隣との摩擦が懸念されます。マンションの一室が民泊に供される場合はなおのことです。現に,最近このような法律相談が増えています。
(2)犯罪の舞台になりうる
 殺人・傷害・薬物使用,盗撮等。
(3)セキュリティの弱体化
 宿泊客がエントランスの暗証番号を知ったり,日替わりの宿泊客がエントランスの鍵を持つことにより,共用部のセキュリティはないに等しくなります。
(4)治安の悪化
(5)他の住民の管理費にフリーライド
 大量のゴミ捨てや不特定多数人による共用部の利用が行われると,他の住民の監理費にフリーライドしているのではないかとみられ,住民感情が悪化していきます。

 

このように,民泊には良い面と悪い面があります。

 

■この民泊という行為,原則として旅館業法違反です。適法に行うためには,旅館業法上の許可を取るか(簡易宿所というカテゴリーで許可を取ることが多い),国家戦略特別区域法と所謂民泊条例に基づき自治体の認定を受けるかのいずれかを行う必要があります。大阪府は既に条例が施行されており,大阪市も条例は制定済みで,現在施行待ちです。しかし,これらの許可・認定はそれなりにハードルが高く,現実には多くの民泊施設が違法に営業しているのが実態です。
 この違法状態はこれまで黙認されてきましたが,最近は旅館業法違反として京都や大阪でも検挙例が出てきました。また,大阪では民泊行為差止の仮処分決定が出た例もあります。これらのニュースが流れると,AirBnBの登録件数の伸びが鈍るという興味深いデータもあります。

 

■ビジネスチャンスになるのは当然民泊推進側です。自分でも民泊をやってみたい,と思われる方は,ネットで検索すれば,指南のHPが沢山でてきますので,そちらをご覧ください。
 私が懸念しているのは,民泊のために良好な住環境が破壊されることです。特にマンションでは,たった一室が民泊サービスを行うことにより,マンション全体の住環境が影響を受けることになります。
 身を守るために,マンション管理規約で民泊の明示的禁止を規定すべきです。

 

■マンション管理規約の改正
 マンション標準管理規約のままでは民泊を禁止できないのでしょうか。
 マンション標準管理規約の第12条では,「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」と規定されています。この「住宅」の中に民泊用途が含まれるのかが問題となります。
 これについて,石井啓一国土交通大臣は,民泊を実施するためには第12条の変更が必要」と述べたのですが,後に撤回。その理由は,国家戦略特区ワーキンググループの有識者が,第12条の変更は不要だと見解を表明したからです。現在,政府の公定解釈は出ていない状況です。
 有識者曰く,民泊促進の邪魔をするなということでしょう。法律家の目から見て,国家戦略特区ワーキンググループの見解にはかなり無理があり,民泊実施のためには第12条の変更が必要だと考えますが,念のため,明示で禁止しておくに超したことはありません。
 管理規約の変更のためには,管理組合の集会の特別決議(組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の議決)を経る必要があります。こちらもハードルが高いため,しっかり話し合い,合意形成を行うことが必要です。しっかり根回しして,一発で決議を通してください。管理会社によっては,すでに管理規約の変更を提案し,実際に変更が行われている管理組合も多いそうです。
 また,管理組合が民泊を容認することにしたとしても,民泊のルールは管理組合で作っておくべきです。ゴミは民泊営業者が独自に処分することを求めたり,民泊営業者に対しては管理費の割り増しや協力金の負担等をもとめるなども考えられるでしょう。

 

■旅館業法や民泊条例も今後は規制緩和の方向と聞いています。また,来年には,民泊新法が出来る予定です。新法では,部屋を宿泊施設としてではなく,住宅として貸し出すスキームを取っており,許可を取るためのハードルは大幅に下がると予想されます。新法が施行されてから対策していては遅い可能性があります。
 民泊にはプラス面とマイナス面があることを理解した上で,自分のマンションでの民泊可否をどうすべきか,管理組合でよく話し合い,早期に管理規約の改正を行うことをお勧めします。

武井咲さんのうちわができました!

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

 

関係各所のご協力をいただき、
弁護士をアピールした武井咲さんのポスターが
各箇所に掲載されていますが、
ご覧になった方はいらっしゃいますでしょうか。

 

 

また、大阪弁護士会のイベントで武井笑さんの
クリアファイルなどをもらった方もいると思います。

 

 

このたび、武井咲さんのうちわができました!

 

 

暑い日が続いています。
この夏に大活躍してくれるうちわだと思います!

 

 

 

武井咲さんのうちわは、
コンパクトで鞄にも入りやすいサイズです!

また、すし飯をあおぐのに
ちょうど良いサイズでもあります!(広報室コメント)
 

今後夏の間に開催される大阪弁護士会のイベントや
アピール活動の中で、配布されます。

 

入手された方は、ぜひコメントいただけると嬉しいです。

責任の所在

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弁護士の白﨑です。

 

さて、私は、法学部出身の弁護士です。

 

私は、ロースクールがなかった時代に、大学の法学部に在籍したものですが、当時は、法学部は、いわゆる「潰しがきく」ということで、文系の中でも、人気のある学部でした。

法曹を志さない人でも、法学部を志望する人が多かったのです。

 

先日、とある私立学校の大学進学先資料を見る機会があったのありました。もともと、理系志向が強くなっているのですが、文系に目を向けると、法学部は進学者の少なさに愕然としました。

 

文系の中では、経済学部や経営学部はたくさん目につくのですが、法学部はほとんどない。悲しいくらいです。

 

現在、司法試験を受験するには、ロースクールを卒業することが原則となっています。

 

そのロースクールの志願者はというと、右肩下がり。

 

ロースクールに進学するために、法学部を卒業することが条件となっているわけではないですが、法学や法曹に関する魅力が低下していることは確かなことでしょう。

 

司法制度改革の中でも、ロースクール制度ができました。

しかし、志願者数の激減という点に着目すれば、この制度が失敗であったことは明らかです。

 

数字だけで評価できないという反論もあるでしょうが、数字は客観的に評価できる重要な指標です。

 

政治の世界でも、企業の世界でも、どんな世界でも、新しいことにチャレンジすることは大切なことです。

 

でも、失敗した時には、撤退すること、総括すること、トップが責任をとることも重要です。そうでなければ、次のチャレンジに繋がらないからです。

 

では、司法制度改革については、失敗を総括したり、誰かが責任をとったりしたのでしょうか。

 

私は、それを知りません。

 

本当に不思議な世界です。

 

失敗を真摯に総括したり、責任の所在を明確にしない限りは、法学の人気回復は前途多難だと思います。

 

 

 

 

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